・ばい煙測定
 大気汚染防止法に基づき工場等から排出するばい煙などに含まれる大気汚染物質について、サンプリング、濃度分析を行います。
・大気環境・自動車排ガス調査
 環境基準設定項目等について、大気環境・自動車排ガス調査を行います。
 
<測定項目例>
◆◆ 測 定 項 目 ◆◆
硫黄酸化物
ばいじん
有害物質(窒素酸化物、塩化水素、カドミウム等)
揮発性有機化合物
 
<調査項目例>
◆◆ 測 定 項 目 ◆◆
二酸化硫黄
窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)
浮遊粒子状物質
一酸化炭素
炭化水素(メタン及び非メタン)
 
 当協会では、ばい煙測定専用車両所有しており、迅速な測定が可能です。
 また、環境大気測定車(みどり号)を所有しており、設置及び撤去をスムーズに行えます。 測定データーは、インターネット回線を用いて常時監視も可能です。
 
  悪臭防止法に基づき特定悪臭物質の測定を行います。  
<測定項目例>
◆◆ 測 定 項 目 ◆◆
アンモニア、メチルメルカプタン等(全22物質
臭気指数

1号規制は、事業所敷地境界線における規制です。
 
<測定項目例>
◆◆ 測 定 項 目 ◆◆
アンモニア、硫化水素等(全13物質
臭気指数

2号規制は、煙突等の気体排出口における規制です。
 
<測定項目例>
◆◆ 測 定 項 目 ◆◆
メチルメルカプタン、硫化水素等(全4物質
臭気指数

3号規制は、排水口における規制です。
 
※協会では、行政の立入り業務等豊富な業務経験があり、悪臭問題に対して、経験を活かした効果的なアドバイスが可能です。
 
 

1.騒音規制等の概要
 騒音規制法の規制は、指定地域内の特定施設のある工場・事業場、及び特定建設作業に適用されます。
法による特定施設には、金属加工機、空気圧縮機、送風機、破砕機、建設用資材製造機器、印刷機等で、特定建設作業に該当する使用機器は、くい打機、バックホウ、削岩機、ブルドーザー等があります。
 法により、第1種区域(住宅地)~第4種区域(工業地域)までの騒音規制基準があり、時間帯毎に上限基準が設けられています。また、茨城県では、第1種区域~第5種区域(工業専用地域)まで条例で規制されてます。時間帯(昼間8~18時、朝夕6~8時・18~21時、夜間21~翌朝6時)で規制基準は異なります。その際、学校、病院及び図書館等が近隣にある場合には、法による規制基準より5デシベル減となります。
 工場等の騒音測定を実施する際は、東西南北の敷地境界線上の4カ所で測ることが近年一般的となっています。
※測定地点は、周辺環境(学校等の有無、住宅地の条件)により、地点数、場所等が変化します。
※第4種区域の基準は、(主に工場等専用区域でその区域内の住民の生活環境を悪化させない)昼間65~70dB、朝夕60~70dB、夜間55~65dBとなってます。

 騒音の発生源と振動の発生源は、重なることが多い、局所的なものであるなど両者は共通した特徴を持っているため、騒音規制法と振動規制法の枠組みはほぼ同じものとなってます。さらに測定頻度等に関しては定められてません。

2.関連法律等
騒音規制法、振動規制法、茨城県生活環境の保全に関する条例等

 
<測定項目例>
◆◆ 測 定 項 目 ◆◆
騒音レベル
振動レベル
 

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