「土壌調査」の目的は、土壌汚染による環境リスク管理のために行うものです。
 人の活動により発生する土壌汚染の主な原因は、工場などから漏洩した有害物質、農薬や化学肥料の使用、有害物質が含まれた廃棄物を不法投棄したことで有害物質が地下に浸透することなどです。
 平成15年に土壌汚染対策法が施行(平成22年に改正法施行)されたことにより、法令に基づく土壌調査だけでなく、土壌汚染による環境リスクを考慮した自主的な土壌調査も増加しています。
 土壌調査と言っても、対象物質や調査方法は法令等により様々です。
 ここでは、「土壌汚染対策法」、「茨城県土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例」に基づく土壌調査についてご紹介します。

 また、以下のような土壌調査も行っております。
 ●土壌汚染によるリスク管理のための土壌調査
 ●油汚染対策のための土壌調査
 ●埋設物(産業廃棄物)が見つかった周辺の土壌調査

 
   土壌汚染対策法(以下、「土対法」と言う。)に基づく調査では、土地所有者(所有者、管理者または占有者)は、以下の調査の契機①~③に該当する場合、環境大臣の指定を受けた指定調査機関(→環境省の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関へリンク)に、土対法に基づく「土壌汚染状況調査」をさせ、調査結果を都道府県知事に報告することが義務づけられています。  
① 有害物質使用特定施設の使用の廃止時【法第3 条】
② 一定規模(3,000 ㎡)以上の土地の形質の変更の届出(義務)後、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき【法第4 条】
③ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき【法第5 条】
 
①地歴調査:土地利用履歴、ヒアリング調査、現地及び周辺調査
・地歴調査結果を基に汚染のおそれについて、次の3区分に分類します。
「汚染のおそれがない」、「おそれが少ない」、「おそれが比較的多い」
・調査計画書を作成します。
概況調査に移るために、調査の対象物質及び対象区域などを決定します。

②概況調査:現場にてサンプリング、公定法による分析・評価
・分析結果をもって、汚染状態に関する基準による評価を行います。
基準に適合または不適合であるかを対象物質ごとに評価し、報告書を作成します。
※概況調査の結果、基準に不適合であった場合、必要に応じて詳細調査を行います。
 
 
 「土壌汚染状況調査」の結果、土壌汚染が確認された場合、都道府県知事より、「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定され、土地の使用等が制限されます。
 
 
 
   茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく調査は、土地の埋立て等区域の面積が5,000㎡以上の時、土地の埋立て等を行おうとする者が、知事の許可を受けるための申請時および当該許可に係る報告等において必要となる調査です。
 調査の種類は、土砂等の発生場所における土壌調査(下表「許可前 1」)、土砂等を埋め立てる予定の埋立て等区域の土壌調査(下表「許可前 2」)、当該許可に係る埋立て等区域内における土壌調査(下表 「許可後 3」)があります。
 
◆県条例適用◆
  【土地の埋立等区域の面積】・・・ 5,000以上
  【土地の埋立て等の許可申請に係る土壌調査等】
◆県条例適用外◆
・各市町村で条例が定められており、ほとんどの市町村条例において土地の埋立等区域の面積が、500以上5,000未満の場合に適用される。
・土地の埋立等の許可申請に係る土壌調査の義務は、各市町村条例により異なる。
・土壌調査は、許可申請に必要な「土砂等の発生場所における土壌調査」、許可後に必要な「埋立等区域内の土壌調査」。
 
①土壌採取地点図
②現場写真
③土壌調査試料採取報告書(様式第5 号)
④地質分析結果証明書(様式第6 号)
 
・各市町村で条例が定められており、ほとんどの市町村条例において土地の埋立て等区域の面積が、500㎡以上5,000㎡未満の場合に適用されます。
・土地の埋立て等の許可申請に係る土壌調査の義務は、各市町村条例により異なりますので、各市町村窓口までお問い合わせ下さい。
 
 
↓↓ 様式のダウンロード ↓↓
 
↑↑ 様式のダウンロード ↑↑
 

HOME / 協会概要 / お知らせ / 会員募集 / 書籍販売 / リンク / MAP / お問い合わせ / キッズページ

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1736-20 TEL : 029-248-7431 FAX : 029-240-1270 MAIL: ibaraki@kankyokanri.or.jp

Copyright © 2014 一般社団法人 茨城県環境管理協会. All rights reserved.