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Q1 推進員になるにはどんな手続きが必要ですか?
推進員は知事から委嘱を受けた人だけがなれます。条件は「地球温暖化防止のための活動に必要な知識や経験を有し※,地域において活動できる者」と定められています。
 ※必要な知識と経験とは
  ①県が実施するエコ・カレッジ講座修了生
(ただし,エコ・ネットカレッジ導入コース(通信講座)を除く)
②市町村が実施する環境活動人材の育成に係る講座修了生
③環境関係の資格・専門知識を有する者等
(環境カウンセラー,ISO認証事業所での実践活動者,環境教育を行ってきた者等)
④県,市町村が主催する環境フェア,講演会,地球温暖化防止キャンペーン等のイベントに積極的かつ継続的に協力して活動している者
⑤地球温暖化防止に関する知識を有し,地域において市町村と連携して環境活動ができる者

〈申請方法〉
 茨城県環境政策課ホームページの「茨城県地球温暖化防止活動推進員申込書」をダウンロードして必要事項を記入のうえ,提出してください。 http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/ondanka-suishin.html
Q2 推進員の身分等はどんな風になるの?(身分証明)
推進員の活動はボランティアです。知事から委嘱されますが,公務員の資格を有する者ではないので委嘱により何らかの権限を持つものではありません。活動に際しては,「茨城県地球温暖化防止活動推進員証」を携帯してください。
Q3 活動をサポートする体制はありますか?
県センターでは,県民に地球温暖化防止を広めるために有効なツール,機材及び資料等を取りそろえております。貸出の際の送料につきましては,予算の範囲で県センターが負担します。
 また,各種イベント等において作成するチラシ,アンケート等の印刷も
可能です。
 詳しくは県センターホームページや電話等でお問い合せください。
Q4 推進員の活動に要する経費は?
推進員の活動は,あくまでも「ボランティア活動」であり,自主的な普及啓発活動です。自分の生活の中で,出来る範囲のことを行っていただくことを基本としています。
本県においては,県センターが「地球温暖化防止活動推進員活動支援」として予算の範囲内で申請者に対して「普及啓発活動費」を交付しています。(県委託事業)
  〈対象事業〉
①推進員が自ら主催する温暖化防止に係るフォーラム,講演会及び学習会の開催等その他温暖化防止の普及啓発に係ると認められた行動
②茨城県,市町村及び環境保全団体等が主催する温暖化防止に係るフォーラム,講演会及び学習会へ参加して行う活動
〈対象経費〉
会場使用料,機材使用料,イベントの材料・消耗品等の購入費,チラシ・資料等のコピー代,印刷用のインク・用紙代,郵送・宅配料,講師謝金等
〈経費対象外〉
 飲食費,交通費,推進員への講師謝金,のぼり等の作成・購入費,白衣・作業服等の衣服購入費,はさみ・ホチキス購入費等
(詳細は県センターTEL:029-248-7431にお問い合せください)
 また,「温暖化防止」に係る講師等は基本的にはボランティア活動ですが依頼者より謝礼や交通費支給の申し出があったときは,これを受け取ることが出来ます。
Q5 活動中の怪我等について?(保険)
推進員としての活動を対象に「ボランティア保険」に加入しています。加入手続きは,県が一括して行っています。加入内容等については,お配りしている「ボランティア保険加入カード」をご確認ください。
 推進員としての活動中の急激かつ偶然な外来の事故により怪我をした場合や,偶然の事故により他人に怪我をさせたり,他人のものを壊したことにより法律上の損害賠償責任を負わされた場合に保険金が支払われます。事故等が起こったら,県環境政策課 地球温暖化対策室(TEL:029-301-2939)までご連絡ください。
 また,イベント参加者の保険については,「普及・啓発活動費」を利用して加入することも可能ですので,計画が決まりましたら県センターにご相談ください。
Q6 「推進員」を名刺に刷り込むことはできますか?
問題ありません。
Q7 推進員証はどう使えばよいですか?
推進員として活動するときは携行し,イベント主催者等の関係者から提示を求められた際には速やかにご提示ください。推進員証は県から委嘱された温暖化防止活動推進員であることの証です。
Q8 推進員証を紛失した場合は,どうすればよいですか?
県環境政策課地球温暖化対策室に速やかにご連絡ください。再発行の手続きを行います。
Q9 委嘱期間中に活動が困難になったときはどうすればよいですか?
病気,怪我等,諸事情により活動が困難になったときは,県環境政策課地球温暖化対策室に速やかにご連絡ください。
Q10 委嘱の取消はありますか?
茨城県地球温暖化防止活動推進員委嘱等要項の第6条第2項に定めるとおり,同第5条に定める「推進員の義務」に違反したと認められる場合は委嘱を取り消すことがあります。
 具体的には,推進員としての活動を行っていないと認められたときや,法令に違反するなど推進員に対する信用を失墜させる行為をした場合等です。
 年度末には,「活動状況報告書」の提出が義務づけられておりますので,必ず提出しましょう。
 
     
     
 
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