よくある質問

FAQ

営業全般

協会の営業日はいつですか

当協会は、月曜日~金曜日に業務を行っています。※土日祝日および年末年始は休業日です。

営業時間を教えてください

8:30~17:15を基本営業時間としています。

協会の所在地を教えてください

〒310-0836
茨城県水戸市元吉田町1736-20
詳しくは協会概要ページの「アクセス」をご覧ください。

対応エリアはどこまでですか、県外でも依頼できますか

当協会は、茨城県内全域に対応していますが、県外からのご依頼にも積極的に対応しています。
業務内容や実施場所に応じて柔軟に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

環境に関する相談はどのように申し込みますか

以下の方法で受け付けています。

  • お電話
  • メール
  • お問合せフォーム

内容に応じて、担当部署よりご連絡いたします。

料金の支払い方法を教えてください

料金のお支払いは、銀行振込または請求書払い(後払い)に対応しています。
なお、振込手数料はお客様にてご負担いただきますようお願いいたします。
また、初回のご依頼や一部業務につきましては、前払いをお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

分析料金はどのくらいかかりますか

分析料金は、調査・測定・分析の内容によって大きく異なります。
調査の種類、分析項目数、測定箇所数などにより、料金や納期が変動いたします。
そのため、まずは詳細をお伺いしたうえで、お見積りを作成いたします。

見積はもらえますか

当協会では、調査・測定・分析の内容を確認したうえで、無料でお見積りを作成いたします。
測定内容・対象物質・現場条件などをお知らせいただければ、担当者よりご案内いたします。

試料の採取や回収はお願いできますか

試料の採取や回収については、業務内容に応じて当協会で対応可能です。
また、お客様ご自身で採取された試料をお持ち込みいただくことも可能です。
採取方法に不安がある場合は、事前にご相談いただければ、適切な手順をご案内いたします。

試料は持ち込みでも分析してもらえますか、どのように届ければよいですか

試料のお持ち込みによる分析にも対応しています。
ただし、試料の性状や種類によっては、持ち込みでの受け入れが難しい場合がございます。
事前に内容を確認させていただきますので、お問合せのうえご相談ください。

試料は返却してもらえますか

分析後の試料については、事前のご希望に応じて返却が可能です。
試料の種類や分析方法によっては、返却できない場合や、試料が消費されてしまう場合がございます。
返却をご希望の場合は、あらかじめお知らせください。

土日や夜間の分析測定でも対応してもらえますか

土日・祝日や夜間の分析・測定については、業務内容や担当者の調整状況により対応可能な場合があります。
対応の可否は、測定内容・現場条件・希望日時などを確認したうえでご案内いたします。

分析結果がでるまでの期間はどれくらいですか

分析にかかる期間は、調査内容・分析項目・試料の種類によって異なります。
正確な納期は、試料内容や分析条件を確認したうえでご案内いたします。
当協会での通常の納期は、以下のとおりです。

試料の種類 通常納期
水質・ばい煙・臭気 約2週間
土壌・焼却灰など 約3週間

お急ぎの場合は、可能な範囲で随時対応いたします。

急ぎの納期や追加の分析にも対応してもらえますか

急ぎの納期や追加の分析については、内容や試料の状況、担当者の調整状況により対応可能な場合があります。
可能な範囲で柔軟に対応いたしますので、まずはご希望の納期や追加項目をお知らせください。
お急ぎの場合は、早めにご相談いただけますとスムーズです。

協会に依頼するとどのようなサポートを受けられますか

当協会では、環境測定・分析に関する一連の業務をトータルでサポートいたします。
主なサポート内容は以下のとおりです。

– 測定・分析内容のご相談
対象物質や現場条件に応じて、最適な測定方法や分析項目をご提案します。

– 試料採取のサポート
必要に応じて、現場での試料採取にも対応いたします。

– 分析業務の実施
各種法令や基準に基づき、精度管理された環境分析を行います。

– 結果の報告・説明
分析結果をわかりやすくまとめ、必要に応じて追加のご相談にも応じます。

– 急ぎの納期や追加分析への対応
可能な範囲で柔軟に調整いたしますので、ご希望があればご相談ください。

– 分析結果に基づく改善策のご提案
結果を踏まえ、現場での改善策や対策の方向性についてアドバイスいたします。

– 行政(役所)対応のサポート
必要に応じて、行政への報告方法や対応のポイントについてもアドバイスいたします。

水質

どの項目を測定すればよいですか

測定項目は、条例や協定などの規定によって異なります。
特定施設として届出をされている場合は、管轄の県民センターへお問合せいただき、必要な測定項目をご確認ください。

測定した数値は何と比較すればよいですか

基本的には 一律排水基準や各自治体の条例基準と比較します。
基準値については、当社ホームページ内の「法令リンク」からご確認いただけます。
また、協定による基準や自社で定めている基準がある場合は、そちらを優先してご確認ください。

大気

環境大気の測定はなぜ必要なのですか

工場や自動車などから排出される大気汚染物質は、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼすため、定期的な測定と監視が必要です。

「一般環境大気測定局」と「自動車排出ガス測定局」の違いは何ですか

主な違いは、測定の目的と設置場所にあります。

・一般環境大気測定局(一般局):
住宅街など、人々が生活している場所全体の汚染状況を把握するために設置されます。
・自動車排出ガス測定局(自排局):
交差点や道路沿道など、自動車から排出される物質による影響を直接把握するために設置されます。

環境基準と排出基準はどう違いますか

環境基準:
「維持されることが望ましい目標値」であり、行政が政策を進めるうえでの指針です。
排出基準:
工場や自動車などの「発生源」に対して法的に科される規制値です。これに違反すると罰則の対象となる場合があります。

どのような物質が環境基準の対象になりますか

二酸化硫黄(SO₂)、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子状物質(PM2.5)、光化学オキシダント、風向・風速などが対象となります。

測定はどのように行われますか

大気汚染物質測定車などの専用機器を用いて、迅速かつ正確に測定・分析を行います。
測定物質ごとの主な測定原理

測定物質 主な測定原理 備考
二酸化硫黄 溶液導電率法/紫外線蛍光法 溶液法煩雑なため、蛍光法が主流
窒素酸化物 化学発光法 NOとO³の反応による発光を利用
光化学オキシダント 中性ヨウ化カリウム法/紫外線吸収法 紫外線吸収法は干渉物質の影響を受けにくい
一酸化炭素 非分散型赤外分析法(NDIR) COの赤外線吸収特性を利用
浮遊粒子物質 β線吸収法/光散乱法 粒径10μm以下の粒子が対象

ばい煙

どのような施設が測定の対象になりますか

ボイラー、焼却炉、乾燥炉、加熱炉など、32種類のばい煙を発生させる設備が対象です。
施設の規模や排出量に応じて、測定義務の有無や頻度が異なります。

測定の頻度はどのくらいですか

測定頻度は施設の種類や規模によって異なります。自動測定器を用いての常時測定が必要な場合もあれば、年2回以上や5年に1回以上のケースもあります。自治体の指導や法令に従って判断します。

測定にかかる費用はどのくらいですか

測定内容や施設の規模によって異なりますが、数万円〜数十万円程度が一般的です。
複数項目の測定や高所作業が必要な場合は、費用が増えることがあります。

騒音・振動

測定はどのような場面で必要になりますか

近隣からの騒音・振動トラブル、建設工事や工場の環境影響評価などが考えられます。

測定にはどのくらい時間がかかりますか

現地測定は数時間〜1日程度かかります。

測定結果はどのように評価されますか

騒音規制法・振動規制法・環境基準・自治体条例などに基づいて評価します。
また、基準値を超えているかどうかを判断し、対策の必要性を検討します。

測定費用はどのくらいですか

測定内容や場所、時間帯によって異なります。

悪臭

悪臭を測定したいのですが、特定悪臭物質と臭気指数のどちらを測定すればよいですか

茨城県内の市町村によって規制項目が異なります。
筑西市、古河市、常陸大宮市、利根町は「臭気指数規制」、その他の市町村は「特定悪臭物質規制」が適用されます。

1号規制、2号規制、3号規制とは何ですか

1号規制:敷地境界線での規制です。2号規制:排気口での規制です。3号規制:排水に関する規制です。

測定時間はどのくらいかかりますか

1号規制:特定悪臭物質は1地点あたり約40分、臭気指数は約5分です。
2号規制:ガス量等の測定がある場合は約1時間です。
3号規制:約5分で測定可能です。

自動車排ガス

自動車排ガスにはどのような物質が含まれていますか

一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素(HC)、粒子状物質(PM)、二酸化炭素(CO₂)などが含まれ、人の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

自動車排ガス調査で特に重視される項目は何ですか

以下の3項目が主要な監視対象です。
窒素酸化物:ディーゼル車やガソリン車から排出。
一酸化炭素:不完全燃焼により発生(近年は車両性能向上で減少傾向)。
二酸化硫黄:かつては重要視されましたが、燃料の低硫黄化により現在は極めて低い値です。

排出ガスはどのような影響を与えますか

呼吸器疾患や循環器障害の原因となるほか、光化学スモッグや酸性雨、地球温暖化の要因にもなります。

自動車排ガスはどのような法令で規制されていますか

「大気汚染防止法」や「自動車排出ガス規制」に基づき、排ガスの測定と管理が義務付けられています。

排ガス測定を行うメリットは何ですか

基準値への適合状況を確認できるほか、必要に応じて排ガス浄化装置の導入や車両改善につなげることができます。

調査はどのように行われますか

大気汚染物質測定器を搭載した専用測定車を用いて、迅速かつ的確に調査を実施します。

作業環境測定

作業環境測定とは何ですか

作業環境の実態を把握するために、空気環境についてデザイン・サンプリング・分析を行うことです。
労働安全衛生法(安衛法)第65条および安衛法施行令により、有機溶剤・鉱物性粉じん等の発散する作業場などでは、作業環境測定士による測定が義務付けられています。

作業環境測定は法令で義務付けられていますか

労働安全衛生法第65条に基づき、「作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容」に該当する場合は、測定の実施が義務付けられています。

作業環境測定の頻度はどのくらいですか

以下のように定められています。

  • 粉じんを著しく発散する屋内作業場
  • 特定化学物質を製造または取り扱う作業場
  • 有機溶剤を製造または取り扱う作業場
  • 放射性物質取扱室
    →6カ月以内ごとに1回の測定が必要です。
  • 一定の鉛業務を行う作業場
    →1年以内ごとに1回の測定が必要です。

取り扱いの少ない有害物質の測定も必要ですか

定常的に有害物質の取り扱いが行われている作業であれば、取扱量が少なくても測定は必要と考えられます。
詳しくは当協会までご相談・お問合せください。

土壌・廃棄物関係

行政から残土に関する分析をするよう指示がありました。対応できますか

対応可能です。残土条例に基づき、各自治体の報告様式に沿って報告いたします。

工事発生土をストックヤードに搬入したいのですが、分析に対応できますか

対応可能です。ストックヤードごとに受け入れ基準が異なりますので、事前に搬入先へご確認のうえ、ご依頼ください。

廃棄物を処分したいのですが、どの項目の分析を依頼すればよいですか

廃棄物の種類により確認項目が異なります。また、搬入先によっては独自の追加確認項目を設けている場合があります。
お手数ですが、事前に搬入先へご確認のうえ、ご依頼ください。

基準を超過した場合はどうすればよいですか

土壌は汚染土壌、廃棄物は特別管理産業廃棄物を受け入れ可能な最終処分場に搬入する必要があります。

ダイオキシン類の分析を急ぎでお願いしたいのですが、対応できますか

特急料金を頂戴しますが、場合によっては10営業日程度でのご提出が可能です。まずはご相談ください。

環境影響評価・生活環境影響調査

「環境影響評価(環境アセスメント)」と「生活環境影響調査」は何が違うのですか

主に規模と根拠法令が異なります。

  • 環境影響評価: 大規模な事業(ダム、鉄道、大規模発電所など)が対象で、環境影響評価法に基づきます。
  • 生活環境影響調査: 主に廃棄物処理法に基づき、ごみ処理施設や産業廃棄物処理施設の設置・変更の際に行われる調査です。対象範囲はより限定的ですが、地域住民の生活に直結する項目を重点的に調べます。

調査項目はどのように決めるのですか

法令で定められた標準的な項目(大気汚染、騒音、振動、悪臭、水質など)をベースに、施設の特性と周辺地域の特性を考慮して選定します。 例えば、周辺に学校があれば騒音を重点的に、住宅が密集していれば悪臭や交通量を重点的に調査します。

調査期間はどのくらい必要ですか

原則として、四季(春・夏・秋・冬)の変動を把握するために1年間かけるのが理想的ですが、施設の規模や自治体の指針により、代表的な時期(夏と冬など)に絞って実施する場合もあります。現況把握から予測・評価まで含めると、半年〜1年以上の期間を見込むのが一般的です。

「将来予測」はどのように行うのですか

現在の環境の状態(現況値)に、施設が稼働した際の計算値(加算値)を足し合わせて予測します。

  • 大気汚染: 煙突からの排ガス拡散シミュレーションモデルを用います。
  • 騒音: 施設内の機械音や作業車の走行音を音源として、距離減衰などを計算します。
  • 振動: 施設内の機械振動や作業車の走行振動を振動源として、距離減衰などを計算します。
  • 悪臭(排ガス): 煙突からの排ガス拡散シミュレーションモデルを用います。
  • 水質:完全混合式等を用いて予測します。

調査結果はどのように公開されるのですか

調査結果をまとめた「報告書(書面)」を、一定期間、役所や公共施設で縦覧(閲覧)できるようにします。
この際、住民は知事や市区町村長に対して、環境保全上の見地から意見書を提出することができます。

「生活環境の保全に支障がない」と判断する基準は何ですか

基本的には、国が定める環境基準や、各自治体の上乗せ条例をクリアしているかどうかで判断します。
ただし、基準値以内であっても、現状から著しく悪化する場合は、さらなる環境保全対策(消音装置の追加や、低騒音車の採用など)が求められます。

モニタリング

環境モニタリング調査とは何ですか

事業活動に伴い排出される汚染物質や騒音・振動などの影響を継続的に把握するための調査です。
環境の変化を早期に察知し、問題解決やリスク管理、法令遵守に役立ちます。

なぜ環境モニタリングが必要なのですか

環境関連法令の遵守は事業活動に不可欠です。
モニタリングを行うことで、規制基準超過による罰則や社会的信用低下を防ぎ、安心して事業を継続できます。

どのような法律に基づいて調査が行われますか

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法などの環境関連法令に基づいて測定を実施します。

調査結果はどのように活用されますか

測定結果を法令基準に照らして整理し、提出書類や社内管理資料として活用できます。
行政監査や報告義務にも対応可能です。

環境モニタリングを行うメリットは何ですか

法令遵守の確実性:行政監査や報告義務に対応可能
リスク低減:規制基準超過による罰則や信用低下を防止
効率的な管理:測定から報告までニーズに合わせた対応が可能

環境計画策定

「環境基本計画」はなぜ必要なのですか

環境基本法第15条では、政府が環境保全に関する基本的な計画を定めることとされています。
また、同法第7条では、地方公共団体は国の施策に準じつつ、地域の自然的・社会的条件に応じた環境保全施策を策定し、実施する責務を有すると定められています。
市町村の環境基本計画は、国の環境基本計画を踏まえつつ、地域の実情に応じた施策を整理し、市町村として取り組む方向性を示すものです。あわせて、その内容を市町村民や事業者に分かりやすく伝え、地域全体で環境保全を進めるための指針としての役割も担っています。

「地方公共団体実行計画」はなぜ必要なのですか

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条では、市町村は温室効果ガスの排出量削減等に向けた措置に関する計画を策定することとされています。この計画には、計画期間や目標の設定に加え、区域の自然的・社会的条件を踏まえた具体的な施策の整理が求められます。
地方公共団体実行計画は、国のカーボンニュートラルに向けた施策を地域の実情に合わせて具体化し、市町村として取り組む内容を示すものです。あわせて、市町村民や事業者に対して計画の内容を分かりやすく伝え、協働して取り組むための指針としての役割も担っています。

「地域気候変動適応計画」はなぜ必要なのですか

この計画は、近年激甚化する台風・豪雨・竜巻などの災害や、高温による農作物の不良、熱中症による就業環境の変化など、さまざまな気候変動の影響に地域ごとに適応するためのものです。
気候変動適応法第12条では、市町村は地域の自然的・経済的・社会的状況に応じて、気候変動への適応に関する施策を推進するため、地域気候変動適応計画を策定するよう努めることが定められています。
令和6年の法改正では、熱中症警戒情報の法定化や、市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター等)の指定など、熱中症対策が強化されました。
暮らしや仕事に直結する気候変動への適応がテーマであることから、市町村民や区域の事業者との協働が特に重要となる計画です。

「再生可能エネルギービジョン」はなぜ必要なのですか

地方公共団体実行計画は、CO₂削減を目的とした計画であり、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が重要な施策となります。
再生可能エネルギーを市町村の区域で導入・利活用するためには、市町村民や事業者の理解が不可欠であり、あわせて市町村が率先して公共施設への導入を進め、地域のモデルとして示していくことが求められます。
再生可能エネルギービジョンは、市町村や企業・団体が再生可能エネルギーを導入・利活用する際の方向性(地域課題の同時解決や地域の魅力向上など)を示すものです。
また、国が実施する脱炭素関連の補助事業に申請する際の参考資料としても活用でき、地域の再生可能エネルギー導入を後押しする役割を果たします。

「計画策定」を依頼するとどこまで対応してもらえますか

市町村民や区域の事業者へのアンケートを含む現状調査から専門的なデータ分析、関係者へのヒアリング、ワークショップ運営、計画案作成、パブリックコメントへの対応、環境審議会へのサポートなど、計画策定に必要な工程をトータルで支援します。また、策定に係る委員会の企画及び運営や委員の編成まで地域のステークホルダや地球温暖化防止活動推進員、地域のアカデミックなネットワークにて、一括した対応が可能です。部分的なサポートにも柔軟に対応しています。是非ご相談ください。

住民参加型の計画づくりにも対応していますか

はい。策定委員会(専門委員会)や環境審議会を中心に、ワークショップ、アンケート、意見交換会など、住民参加のプロセス設計から運営までサポートします。地域の声を反映した実効性の高い計画づくりが可能です。

これまでの実績を教えてください

茨城県内自治体の環境基本計画、地方公共団体実行計画(地球温暖化対策実行計画)の策定をはじめ、関連の学習会などの企画運営(環境・脱炭素・生物多様性など)、環境関連調査など、設立から50年の実績から最新の内容でご提供してまいりました。また会員企業に向けた脱炭素戦略策定や地域協働のためのイベント開催など、多数の実績があります。詳しくはお問合せいただければ、公開可能な範囲でご紹介いたします。

自然環境保全

生物調査とは何ですか

生物調査とは、地域に生息・生育する動植物の種類や生息状況を調べる調査です。
生態系の現状を把握し、保全計画や開発計画の検討に役立てるために行われます。

どのような場面で生物調査が必要になりますか

  • 開発事業(造成、建設、道路工事など)の環境配慮
  • 自治体の環境施策や自然環境の現況把握
  • 企業のCSR活動や環境報告
  • 保全区域のモニタリング

など、自然環境に関わる幅広い場面で必要とされます。

調査ではどのような生き物を対象にしますか

植物、昆虫、鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類、魚類、底生生物など、目的に応じて幅広い分類群を対象とします。
希少種や外来種の確認も重要なポイントです。

調査の流れを教えてください

流れは以下のとおりです。

  1. 事前ヒアリング・資料調査
  2. 現地踏査(フィールド調査)
  3. データ整理・解析
  4. 報告書作成・提案

目的に合わせて最適な調査計画を立て、丁寧に実施します。

調査期間はどのくらいかかりますか

対象生物や調査規模により異なります。
短期のスポット調査なら数日〜数週間、季節変動を把握するモニタリング調査では数ヶ月〜1年程度かかる場合もあります。

調査費用はどのくらいですか

調査範囲、対象生物、必要な人員、期間によって大きく変わります。
まずはご要望を伺い、最適な調査内容とお見積りをご提案します。

調査結果はどのように報告されますか

写真、地図、種リスト、評価コメントなどを含む報告書として提出します。
必要に応じて、プレゼン形式での説明や、保全・管理に関する提案も行います。

希少種が見つかった場合はどうなりますか

法令や自治体のガイドラインに基づき、適切な対応策をご提案します。
開発計画がある場合は、回避・低減策の検討もサポートします。

小規模な調査でも依頼できますか

可能です。小規模な敷地調査から大規模プロジェクトまで、目的に応じて柔軟に対応します。

調査依頼はどのようにすれば良いですか

お問合せフォームまたはお電話で、調査の目的や場所、希望時期をお知らせください。担当者が最適な調査プランをご案内します。

地域環境の保全はどのように推進すればよいですか

地域の自然環境や生物多様性の特性を把握し、守るべき自然環境や地域で生息している絶滅危惧種をはじめとした動植物類を見直し、その持続可能な保全を継続していくことがテーマになります。得られた知見から環境学習会などを開催し、家族(親子だけでなく祖父母を含めた)での参加を募ることで世代を超えた体験として生まれる郷土愛を次世代に育んでいくことが可能です。また開催を広く案内することで地域の魅力を来訪者に伝え、将来の移住者や企業団体の誘致を育む機会にも発展が可能です。

環境学習会はどのように企画し開催すればよいですか

是非、私どもにご相談ください。
すべて一括でご提供いたします。昭和46年から茨城県内環境の調査実績をもとに、地域特性を明らかにし、将来にわたって発展させるべき地域の自然環境や動植物を見定めて企画をご提案いたします。企画内容を吟味していただいたうえで、開催についてもご予算による構成・運営を行っています。

飲適(井戸水)

井戸水の水質検査は義務ですか

県や市の条例により、実施は努力規定となっています。

井戸水の水質検査はなぜ必要なのですか

水質が悪化すると、飲料水として不適切になり、人体への影響や感染症などの健康被害を引き起こすおそれがあります。

井戸水の水質は何を検査すればよいですか

飲用井戸水検査(13項目)の実施をおすすめします。

フロン回収行程管理票

「フロン回収行程管理票」とは何ですか

冷凍空調機器などに使用されるフロン類の回収・再生・破壊の流れを記録・管理するための書類です。
「フロン排出抑制法」に基づき、フロン類の適正な取り扱いを確保するために使用されます。

なぜ行程管理票が必要なのですか

フロン類は地球温暖化への影響が大きいため、回収から処理までの流れを明確にし、適正処理を担保するために必要です。法令で作成・保存が義務付けられています。

どのような種類の行程管理票がありますか

当協会では、以下の4種類の様式を取り扱っています。

  • 汎用版
    (主に再委託用。再委託2社以上の場合)<新様式>
  • 補足用
    (再々委託以降の場合に汎用版と併せて使用)
  • 推奨版ver.1
    (機器廃棄者が直接回収業者へ依頼する場合。再委託1社まで使用可能)<新様式>
  • フロン類再生・破壊管理票

これらの様式は、当協会事務所窓口にて販売しています。
窓口でのお受取りのほか、郵送での対応も可能です。
詳細については、事業内容のフロン回収行程管理票ページをご覧ください。

公益事業

協会ではどのような講習会・研修会を実施していますか

環境保全や公害防止に関する知識の普及を目的に、以下の講習会・研修会を開催しています。

  • 公害防止管理者国家試験準備講習会(水質編)
  • 茨城県エコ・カレッジ(職域コース)、環境・温暖化対策事例発表会
  • 法改正や条例等の施行による研修会

「地球温暖化防止活動推進センター」とは何ですか

地球温暖化防止活動推進センター(地域センター)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、都道府県・指定都市知事から指定された団体です。草の根の活動を通じて、地域住民や事業者に向けた温暖化防止の啓発・広報、相談、活動支援、情報提供などを実施し、地域一体となった脱炭素化を促進する拠点機関です。茨城県では環境管理協会が唯一の指定団体です。

地球温暖化防止に関する取り組みは行っていますか

茨城県知事から指定を受けた「茨城県地球温暖化防止活動推進センター」として、国補助事業や県委託事業などを通じ、温暖化防止対策の普及・啓発を行っています。

「地球温暖化防止活動推進員」とは何ですか

地域地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づき、都道府県知事等から委嘱され、地域で温暖化対策の普及啓発や環境学習を行うボランティアの推進員です。
委嘱要件など詳しくは茨城県のホームページをご覧ください。

広報誌は発行してますか

年4回、「環境管理協会だより」を発行しています。
環境関連の最新情報、事業報告、講習会の案内などを掲載し、会員事業所等へ配布しています。

「千波湖環境学習会」とはどのような取り組みですか

水戸市民のシンボルである千波湖の自然環境の中で、「見て・触って・体験する」ことを通じて環境改善への理解を深める学習会です。自然とふれあいながら、環境保全の大切さを学ぶ機会を提供しています。

講習会や研修会、学習会についてはどこで確認できますか

最新の情報は、協会ホームページまたは茨城県地球温暖化防止活動推進センターホームページにてご確認いただけます。

入会

茨城県環境管理協会とはどのような団体ですか

茨城県環境管理協会は、昭和50年に「社団法人茨城県公害防止協会」として発足した環境保全と公害防止の推進を目的とする一般社団法人です。県内外の様々な業種の事業所、関係団体など約900以上の会員で構成されており、会員事業所や顧客に対し環境測定分析、調査、コンサルティングなど環境に関する幅広いサービスを提供しています。また、「茨城県地球温暖化防止活動推進センター」に指定されており、行政や県民・企業と連携して地球温暖化防止活動を推進しています。

どのような事業を行っているか教えてください

当協会では、以下の環境関連業務を実施しています。

  • 水質・大気・土壌・騒音・振動などの環境測定・分析
  • 各種環境調査
  • 環境コンサルティング(アセス・モニタリング、生物多様性、計画策定など)
  • 地球温暖化防止活動の推進
  • 講習会・研修会の開催 など

どのような事業者が入会できますか

茨城県内に事業所を有する企業・団体・個人を中心に、業種や規模を問わず入会いただけます。
当協会の設立趣旨に賛同し協働いただける会員を常時募集しています。

入会するメリットは何ですか

最新の環境行政動向や法令改正情報を入手できるほか、研修会への参加、専門的な情報提供、会員同士の交流などを通じて、実務に役立つ知見を得ることができます。また、分析測定料金や研修会受講料などに会員割引が適用されます。

会費はいくらですか

会費は会員区分や事業規模により異なります。
詳しくは、「会員募集」ページをご覧いただくか、総務管理グループまでお問合せください。

入会の手続きの流れを教えてください

ホームページから入会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、総務管理グループあてに提出してください。
1週間程度で会員名簿、会費請求書等をお送りします。会費をお振込みいただいて手続きは終了です。
詳しくは「会員募集」ページをご覧ください。

職員採用

職員採用の流れを教えてください

新卒者は毎年4月に1~2名を採用、中途採用者は必要に応じて募集を行っています。
まずエントリーシートや履歴書などの必要書類を提出いただき書類選考のうえ、面接のご連絡をいたします。新卒者は適性試験を行う場合もあります。採用担当者や役員と1~2回程度の面接を行い、採用を決定いたします。詳しくは「採用情報」ページをご覧ください。

仕事の内容を教えてください

所属するグループや担当業務によって仕事の内容は大きく異なります。分析機器を用いた化学分析や事業所など現地での環境測定、環境アセス、生態系の調査などがあります。また、自治体の環境計画や脱炭素計画策定などのコンサルティング、講習会・研修会、自然観察会の開催などの公益事業、その他労務、経理等の仕事があります。

文系専攻でも技術職に応募できますか

応募できます。実際に文系専攻でも技術職として業務に当たっている職員もいます。

インターンシップは行っていますか

制度はありませんが、会社見学、就業体験などご相談があればできるだけ対応しますので、採用担当までご連絡ください。

中途採用は行っていますか

随時行っていますので、「採用情報」ページで確認いただくか、お電話、メールなどで採用担当までお問合せください。

残業はどのくらいありますか

令和6年度の所定外労働時間は、月平均11.8時間です。ワークライフバランスを重視しており、過度な残業が発生しないよう管理しています。

転勤はありますか

転勤はありません。勤務地は水戸市元吉田町1736-20のみです。

女性は働きやすいですか、男女比はどうなっていますか

はい。育児休業は対象者1名中1名(令和6年度)が取得しており、時短勤務や時差出勤制度も利用できます。男女比は令和8年1月現在で男性61.6%、女性38.5%、管理職に占める女性割合は21.4%です。

仕事に必要な資格はありますか

採用に当たって必須の資格はありませんが、担当業務によっては必要な資格(環境計量士、作業環境測定士など)があります。資格手当のほか資格取得支援研修制度などで資格取得をサポートしています。

勤務時間、休日・休暇制度はどうなっていますか

勤務時間は年末年始を除く平日8:30~17:15で、土・日・祝日が休日です。その他年次休暇、夏季休暇(5日)、介護休暇、家族看護休暇などがあります。詳しくは「採用情報」ページをご覧ください。

寮や社宅はありますか

寮、社宅はありません。借家の場合は住宅手当制度があります。

研修制度はありますか

はい。新入社員研修、管理職研修、資格取得支援研修など、成長をサポートする制度が整っています。

調査・分析などに関するご相談お気軽にご連絡ください。

●お電話
(平日8:30〜17:15まで)
029-248-7431

●FAX
029-240-1270

●メール
ibaraki@kankyokanri.or.jp

お問合せ

メルマガ登録

Copyright © Ibaraki Prefecture Environmental Management Association. All rights reserved.