
工事に伴う土の移動や埋立てを行う際には、その土壌は法律で定められた基準を満たしたものである必要があります。特にストックヤード(仮置き場)等に持ち込んだ場合は、上記の基準とは別に独自の受入基準や確認項目を設けているケースも多いことから事前に受入れ先の条件を確認することが重要になっています。また、特定の工場の跡地等土壌汚染の恐れがある土地は、その状況を調査する必要があります。
当協会では、土壌の採取から分析まで一貫して対応しており、法令に基づく調査や、土地売買に伴う任意調査など、幅広いニーズにお応えしています。

セメントおよびセメント系固化材を使用した改良土については、使用条件によって六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあります。そのため、これらの材料を使用する際には、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを事前に確認する必要があります。
当協会では、土壌環境基準に基づいた六価クロムの測定・分析を実施し、安全性の確認と適正な土壌管理を支援しています。

肥料を生産または輸入して販売する場合には、「肥料の品質の確保等に関する法律」などに基づく肥料制度に従い、所定の登録手続きが必要です。登録にあたっては、肥料の種類ごとに定められた公定規格(肥料成分、有害成分の含有量など)に適合していることが求められます。
当協会では、これらの規格に基づいた成分分析や有害物質の測定を実施し、適正な肥料管理と登録申請を支援しています。

汚泥をはじめとする廃棄物の処分には、法律で定められた項目を確認することが求められています。 その際、受入処分場によっては上記の法律とは別に、独自の基準や確認項目が設定されている場合があり、搬入先に合わせた適切な分析が必要です。
当協会では、一般的な廃棄物分析に加え、多様な項目に対応してきた豊富な実績があり、安心してご依頼いただける体制を整えています。
・土壌環境基準 | 環境省
・土壌汚染対策法 | 土壌関係 | 水・土壌・地盤・海洋環境の保全 | 環境省
・ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 | 環境省
・茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 / 茨城県
・ストックヤード搬入に係る受け入れ基準
(例:常陸那珂港第2ストックヤード)
・セメント及びセメント系固化材を地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について
・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)
・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 | e-Gov 法令検索
・各種最終処分場搬入に係る受け入れ基準
(例:エコフロンティアかさま)
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