作業環境測定

作業環境測定

労働安全衛生法に基づき、作業環境測定士が事業場内の作業環境について、法令に定められた項目の測定・評価を行います。
当協会では、対象となる項目の粉じん・有機溶剤・特定化学物質・金属類・騒音などで、測定結果に基づき、改善に向けたアドバイスも提供しています。また、作業者のばく露状況を把握するための個人サンプラーによる測定にも対応しており、より詳細なリスク評価が可能です。

・作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容(PDF)

個人ばく露測定

労働安全衛生法の改正(令和6年4月1日)により、厚生労働大臣の指定する化学物質において濃度基準値が定められました。化学物質へのばく露量が濃度基準値の2分の1を超えると判断されると個人ばく露測定が必要になります。

  1. 「確認測定※等作業場」における確認測定およびリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質(リスクアセスメント対象物)について行うリスクアセスメントのための個人ばく露測定
    ※確認測定(ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定をいう。)
  2. 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において労働者に使用させる呼吸用保護具を選定するために必要な溶接ヒュームの濃度の個人ばく露測定
  3. 作業環境改善が困難な第3管理区分の作業場所において労働者に使用させる呼吸用保護具を選定するために必要な「個人ばく露測定等」

マスクフィットテスト

アーク溶接作業者のマスクフィットテストが義務化されました。
法改正(令和5年4月1日)により、屋内作業場内でアーク溶接を継続的に行う場合、マスクを適切に装着できているか確認するため、1年間以内に1回マスクフィットテストが必要となりました。

マスクフィットテストの測定方法

  • 測定方法:JIS T8150 2021
  • 測定機器:マスクフィットテスター
    (AccuFIT9000 PROカノマックス製)
  • 合格基準:総合的フィットファクタ100
    (マスクの外側と内側の大気じんの比が100:1)以上
    (半面形マスク)

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