Privacy Policy
平成24年10月1日 制定
第1条
1.この規定は、一般社団法人茨城県環境管理協会(以下「協会」という。)において業務上取り扱う個人情報の適正な管理を期することにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、協会の事業の適正かつ円滑な運営を確保するため、当該個人情報の取扱に関する基本的事項を定めるものとする。
第2条
1.この規程における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の定めるところによる。
第3条
1. 協会は、個人情報保護法及び同法第7条に規定する個人情報の保護に関する基本方針の定めるところにより、個人情報取扱事業者の義務を遵守し、及び個人情報取扱事業者が講ずべき個人情報の保護のための措置を講ずるものとする。
第4条
1.協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)国等から提供を受けるとき。
(4)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
第5条
1.協会は次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第6条
1.協会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2.協会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第7条
1.協会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2.協会は、合併その他の事由により他の法人等から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3.前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第8条
1.協会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
第9条
1.協会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2.協会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3.協会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4.前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより協会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
第10条
1.協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
第11条
1.協会は、その取扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
第12条
1.協会は、その職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第13条
1. 協会は、個人データの取扱の全部又は一部を他のものに委託する場合は、その取扱を委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第14条
1.協会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.協会は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することがある。
(1) 第三者への提供を利用目的とすること。
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3.協会は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
4.次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱の全部又は一部を委託する場合
(2)解散その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5.協会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
第15条
1.協会は、協会以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第16条
1.協会は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合を除き、協会以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(協会の保有する個人データを協会以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人データの提供をしてはならない。
第17条
1.協会は、保有個人デー夕に関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
(1)協会の名称
(2)すべての保有個人データの利用目的(第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3)次項、次条第1項、第19条第1項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第23条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
(4)前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱の確保に関し必要な事項として個人情報保護法第5条各号に掲げるもの。
2.協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合。
(2)第9条第4項第1号から第3号までに該当する場合。
3.協会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
第18条
1. 協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、個人情報保護法施行令第6条に掲げる方法により、遅滞なく当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことがある。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(3)他の法令に違反することとなる場合。
2.協会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
3.他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は適用しない。
第19条
1.協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2.協会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
第20条
1.協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第7条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第8条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2.協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第14条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3.協会は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
第21条
1.協会は、第17条第3項、第18条第2項、第19条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
第22条
1.協会は、第17条第2項、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、個人情報保護法施行令第7条各号に掲げるところにより、その求めを受けることとする。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。
2.協会は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることがある。この場合において、協会は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。
3. 開示等の求めは、個人情報保護法施行令第8条各号に掲げる代理人によってすることができる。
4. 協会は、前3項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を別に定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮するものとする。
第23条
1.協会は、第17条第2項の規定による利用目的の通知又は第18条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することがある。
2.協会は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を別に定めるものとする。
第24条
1.協会は、個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2.協会は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。
第25条
1.この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
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